東京家庭裁判所 昭和38年(少イ)4号 判決 1963年10月29日
調書判決
宣告の日
昭和三八年一〇月二九日
被
告
人
本籍
住居
職業
氏名
年齢
長野県南佐久間郡小海町字千代里三、〇〇五番地
東京都豊島区椎名町四丁目三、一二九番地長江方
無職
奥村豊作
大正一四年一月二八日生
裁判所
東京家庭裁判所
裁判官
市村光一
検察官
横山精一郎
罪名
児童福祉法違反
判決
主文
被告人を懲役六月に処する。
但し三年間右刑の執行を猶予する。
適用した
罰条
児童福祉法第三四条第一項第九号、同第六〇条第二項、罰金等臨時措置法第二条第一項(各罪につき懲役刑を選択)刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条、第二五条第一項
罪となる
べき事実
昭和三八年六月二八日付起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。
裁判所書記官 小山節之助
裁判官 市村光一
公訴事実
被告人は、昭和三八年二月頃から東京都豊島区池袋東一丁目一五番地に「クラプ観光」なる名称の事務所を設け、いわゆるデート嬢として婦女を雇傭し男客の申込に応じてこれを派出して男客に同伴してその遊興の相手をさせるいわゆるデートクラブ業を営んで来たものであるが、法定の除外事由がないのに、別紙一覧表記載のとおり、昭和三八年三月頃から同年六月七日頃までの間、児童である○口こと○箇○子(昭和二二年六月九日生)外四名を、同女らの心身に有害な影響を与える前記デート嬢として稼働させる目的をもつて雇入れ、同女らを毎日午後六時頃から午前零時過ぎ頃まで前記事務所に待機させたうえ、遠藤日出男ら多数の男客の申込に応じて同女らを順次右男客のもとに派出して、これを同伴させて深夜に及ぶ遊興の相手をさせもつていずれも右児童を自己の支配下においたものである。
別紙一覧表<省略>